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「企業版ふるさと納税の活用について」【内閣府省登壇】地方創生制度活用シリーズセミナー_20260609

「企業版ふるさと納税の活用について」【内閣府省登壇】地方創生制度活用シリーズセミナー_20260609

開催日時2026年6月9日(火)
登壇者
三好 尭昌の写真
内閣府地方創生推進事務局
三好 尭昌
2025年4月より内閣府地方創生推進事務局にて企業版ふるさと納税の地域再生計画認定や制度促進等に取り組む。
本吉 史幸の写真
株式会社カルティブ
本吉 史幸

セミナー詳細

2026年6月9日(火)10:00〜10:30、内閣府の担当者が登壇し、セミナー「企業版ふるさと納税の活用について」を開催します。

こんな人におすすめ!

企業版ふるさと納税の活用を検討する企業及び地方公共団体等

「企業版ふるさと納税」とは?

平成28年度から始まった制度であり、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みである。

企業が本制度を活用すると、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで軽減される。

寄附実績も年々増加しており、令和6年度は、寄附総額約631億円(令和5年度比約1.3倍)、寄附受領自治体数1,590団体、寄附企業数8,464社と、いずれも前年度から大きく増加し、過去最高を記録している

取り組むメリットとは?

人口減少・少子高齢化が進み、地域の社会課題が複雑化する中で、地方公共団体だけで地域課題を解決することは容易ではなく、企業(民)の力を活用し、官民連携により進めていく必要がある。

そのような中、企業版ふるさと納税制度を活用することで、単なる資金面での支援にとどまらず、企業のノウハウ・アイデアや人材を活用した 新たな地方創生の取組を生み出すことが可能となる。

制度を利用する際の基準・条件は?

<企業版ふるさと納税の対象等>
●外国法人を含め、青色申告書を提出している法人
● 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります
● 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています
● 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません
● 次の都道府県、市区町村への寄附については、本制度の対象となりません
ⅰ. 地方交付税の不交付団体である都道府県
ⅱ. 地方交付税の不交付団体であって、その全域が三大都市圏の既成市街地等に所在する市区町村以外の地域に存する市区町村

内閣府企業版ふるさと納税サイト:https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html

開催概要

開催日時:2026年6月9日(火)10:00〜10:30
開催方法:オンライン(使用ソフトZoom)
登壇者 :内閣府地方創生推進事務局 地方創生推進員 三好 尭昌 氏
参加費 :無料
対象者 :企業版ふるさと納税の活用を検討する企業及び地方公共団体等
主催  :株式会社カルティブ
(地方創生SDGs官民連携プラットフォームの分科会として実施)



事業情報

事業名企業版ふるさと納税
省庁名内閣府地方創生推進事務局
事業概要平成28年度から始まった制度であり、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みである。企業が本制度を活用すると、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで軽減される。寄附実績も年々増加しており、令和6年度は、寄附総額約631億円(令和5年度比約1.3倍)、寄附受領自治体数1,590団体、寄附企業数8,464社と、いずれも前年度から大きく増加し、過去最高を記録している
事業を知ってほしいターゲット企業版ふるさと納税の活用を検討する企業及び地方公共団体等
制度を活用する際のメリット人口減少・少子高齢化が進み、地域の社会課題が複雑化する中で、地方公共団体だけで地域課題を解決することは容易ではなく、企業(民)の力を活用し、官民連携により進めていく必要がある。 そのような中、企業版ふるさと納税制度を活用することで、単なる資金面での支援にとどまらず、企業のノウハウ・アイデアや人材を活用した 新たな地方創生の取組を生み出すことが可能となる。
制度を利用する際の基準・条件<企業版ふるさと納税の対象等>●外国法人を含め、青色申告書を提出している法人● 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。● 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。● 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。● 次の都道府県、市区町村への寄附については、本制度の対象となりません ⅰ. 地方交付税の不交付団体である都道府県ⅱ. 地方交付税の不交付団体であって、その全域が三大都市圏の既成市街地等に所在する市区町村以外の地域に存する市区町村
制度の紹介https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html

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