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地域未来投資促進法の活用について【経済産業省】地方創生制度活用シリーズセミナー_20250909

地域未来投資促進法の活用について

開催日時2025年9月9日(火)
登壇者
斎藤 智哉の写真
内閣府 地域未来戦略本部事務局   内閣府 地方創生推進室 企画官
斎藤 智哉
1978年生まれ。2000年中央大学法学部卒業後、通商産業省(当時)に入省。ベンチャー政策、サービス産業政策、石炭・石油政策を経験。2010年早稲田大学大学院法学修士号取得。その後は、中小企業庁小規模企業振興課や地域経済産業基盤整備課等で、中小企業・地域産業振興政策の企画・立案などを中心に担当。2023年より現職。
池田 清の写真
株式会社カルティブ
池田 清
株式会社カルティブ 代表取締役

=経歴=
通信キャリアの研究開発本部にて、通信分野の研究開発に従事
東日本大震災の復興支援部門の岩手担当として、復旧復興、産業支援、街づくりを支援
ベンチャー支援の一環で個人版ふるさと納税ポータルサイトの支援
個人版ふるさと納税ポータル企業にて個人版ふるさと納税市場の拡大をけん引
現職で、地域支援を軸とした企業版ふるさと納税「river」サービスを展開

セミナー詳細

2025年9月9日(火)10:00〜10:30、経済産業省の担当者が登壇し、セミナー「地域未来投資促進法の活用について」を開催します。

こんな人におすすめ!

工場、物流施設、商業施設等の設備投資を考えている企業全般
設備投資減税、農地転用に関心がある方

「地域未来投資促進法」とは?

「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出する事業を「地域経済牽引事業」として都道府県知事が承認し、税制優遇措置、金融支援、規制緩和等の特例措置が受けられます。

取り組むメリットとは?

地域未来投資促進税制 として、承認を受けた事業に関する建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができます。 また、農地や市街化調整区域において、事業を行おうとする場合においても、農地転用等において特例措置が受けることができます。

制度を利用する際の条件など

地域未来投資促進法に基づく事業計画の承認を都道府県から受けて頂く必要があります。また、地域未来投資促進税等の支援を受ける際には、個別の条件に合致する必要があります。

制度を紹介するWebページについて

地域未来投資促進法について:https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

企業版ふるさと納税と併用された事例

当該制度は企業の設備投資を支援する制度なので、活用した企業が企業版ふるさと納税も活用しているケースは当然あると思いますが、事業との関連はないため、把握していません。

開催概要

開催日時:2025年9月9日(火)10:00〜10:30
開催方法:オンライン(使用ソフトZoom)
登壇者 :経済産業省地域経済産業政策課 新産業調査官 斎藤 智哉 氏
参加費 :無料
対象者 :工場、物流施設、商業施設等の設備投資を考えている企業全般
設備投資減税、農地転用に関心がある方
主催  :株式会社カルティブ
(地方創生SDGs官民連携プラットフォームの分科会として実施)



事業情報

事業名地域未来投資促進法
省庁名経済産業省
事業概要「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出する事業を「地域経済牽引事業」として都道府県知事が承認し、税制優遇措置、金融支援、規制緩和等の特例措置が受けられます。
事業を知ってほしいターゲット工場、物流施設、商業施設等の設備投資を考えている企業全般
制度を活用する際のメリット地域未来投資促進税制 として、承認を受けた事業に関する建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人 税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができます。 また、農地や市街化調整区域において、事業を行おうとする場合においても、農地転用等において特例措置が受けることができます。
制度を利用する際の基準・条件地域未来投資促進法に基づく事業計画の承認を都道府県から受けて頂く必要があります。また、地域未来投資促進税等の支援を受ける際には、個別の条件に合致する必要があります。
制度の紹介https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
企業版ふるさと納税と併用された事例当該制度は企業の設備投資を支援する制度なので、活用した企業が企業版ふるさと納税も活用しているケースは当然あると思いますが、事業との関連はないため、把握していません。
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