恩納村の綺麗な海を守る「サンゴの村宣言」SDGsプロジェクト
目次
プロジェクト概要
1、日本初として導入された「Green Fins」の推進
2、毎年「うんなまつり」で開催される「サンゴの村フェスタ」の実施
3、毎年3月5日(サンゴの日)に開催される「恩納村Save The Coralプロジェクト」(ビーチクリーン等)の実施
4、サンゴ保全活動(サンゴの植付)の実施
5、赤土流出防止対策「Honey&Coralプロジェクト」の実施
6、「サンゴの村宣言」・「SDGs」普及啓発活動の実施
なぜ寄附を募るのか
恩納村の7割を占める第3次産業は観光関連のサービス業が主であり、
観光客は多くは、サンゴ礁が織りなす美しい海に惹かれて訪れています。
サンゴがなくなることは、観光客の減少=経済の衰退にも繋がるのです。
また、実際にサンゴが大量白化した年には、恩納村の名産品である
養殖モズクの収穫量が減少したこともあり、漁業への影響も懸念されています。
また、観光客の増加に伴ったオーバーツーリズムによる環境破壊や客単価の低さも課題になっています。
メッセージ
恩納村の人口は微増傾向にありますが、18歳未満の子どもは減少していることから少子高齢化が進み、
厳しい状況にあります。観光・リゾート地として発展してきた一方で、課題も多いと感じています。
そこで本村のファンをもっと増やし、多くの人に関わっていただくことで村の可能性を広げ、
子供たちのひらめきと、協力企業のノウハウを掛け合わせた相乗効果やご支援で地域課題を着実に解決していきたいと考えています。
企業の皆さまには、本村でのさまざまな取り組みが実を結んでいく過程を、一緒に見守っていただければと思います。
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
自治体情報
自治体プロジェクト一覧
自治体プロジェクト動画
沖縄県 恩納村の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
恩納村は、次に掲げる事業に対し、企業版ふるさと納税の制度を活用してご支援いただける企業様を募集しています。
【事業名称】
恩納村デジタル田園都市国家構想の実現に向けた第2期まち・ひと・しごと創生推進事業
【事業の内容】
ア 恩納村の特性を活かした魅力あるしごとを創出する事業
恩納村の基幹作業である観光産業を中心に、他の産業との連携強化、観光DXの推進によって、本村の魅 力を活かした”しごと”づくりを進めます。農業や漁業では、本村の豊かな自然資源を活かし「稼げる農水産業」をキーワードに産業の振興を図ることで、付加価値の高い産業の育成を進めます。
誰もが安心して希望する働き方ができるよう、多様な就労環境を確保します。
(具体的な事業)
・地域資源を活用した観光振興事業
・「サンゴの村宣言」プロジェクト
・恩納村の綺麗な海を守る「サンゴの村宣言」SDGsプロジェクト
・中学生による地域課題解決プロジェクト”UNNA魂” 等
イ 恩納村へのひとの流れをつくる事業
定住に向けた支援、上下水道の整備等により質の高い住環境を確保することで、”ひと”を呼び込み定住を促します。
特に、若年層に対する住宅確保への支援を進め、20歳代~30歳代の転入を促します。
(具体的な事業)
・宅地化支援
・村営住宅等の供給及び子育て世帯の入居支援 等
ウ 結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる事業
子育て環境の整備や教育環境の充実により、”恩納村で子育てがしたい”と若年層に選択されるむらづくりを目指します。
加えて、結婚を希望する方への支援を行うとともに、若い世代が妊娠、出産、子育てに希望が持てるよう、妊娠、出産、子育てにかかる保護者の不安や負担を軽減し、地域ぐるみで子育てを見守り、支援するむらづくりを推進します。
(具体的な事業)
・恩納村地域学習塾助成事業
・学力向上推進事業
・”学習塾がない村で学力を下支え子どもたちに質の高い教育を”プロジェクト 等
エ 住民主体のむらづくりを行い、地域と地域が連携する事業
自治会が中心となった地域活動等への支援を行うとともに、誰もが住み慣れた地域で安心して生活し続けることができるよう、住民主体のむらづくりを進めます。
また、地域課題に応じた近隣自治体や友好都市等との施策連携等、広域連携による地方創生を目指します。
(具体的な事業)
・介護予防・日常生活支援総合事業
・友好都市・交流都市等との連携事業 等
≪恩納村の一押しプロジェクト≫
〇恩納村の綺麗な海を守る「サンゴの村宣言」SDGsプロジェクト
https://furu-con.jp/projects/707/detail
〇“学習塾がない村で学力を下支え 子どもたちに質の高い教育を”プロジェクト
https://furu-con.jp/projects/235/detail
〇恩納村立うんな中学生による地域課題解決プロジェクト
https://furu-con.jp/projects/234/detail
人材派遣型の受け入れ | あり |
---|---|
ビジネス集積地 | なし |
サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
企業版ふるさと納税の実績
年度 | 金額 |
---|---|
2019 | 0円 |
2020 | 0円 |
2021 | 3,400,000円 |
2022 | 6,150,000円 |
恩納村の財政状況
年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 町村Ⅲ-2 | 0.59 | 78.3 | 4.8 | 0 |
2021 | 町村Ⅲ-2 | 0.6 | 68.8 | 4.8 | 0 |
2022 | 町村Ⅲ-2 | 0.6 | 76 | 4.8 |
類似団体別市町村財政指数
■グループの説明
都道府県 | 都道府県 |
---|---|
政令指定都市 | 全国に20ある政令指定都市 |
特別区 | 東京都にある23特別区 |
中核市 | 人口20万人以上の政令指定都市以外の62市 |
施工事特例市 |
2015年に廃止された特例市(人口20万人以上)の内、中核市に移行しなかった27市 ※1都市 上記以外の市を総人口/産業別就業人口比により16のグループに分類 ※2町村 町村を総人口/産業別就業人口比により15のグループに分類 |
■都市 のグループ(分類)※1
政令指定都市、特別区、中核市、施行時特例市以外の市を、
総人口/産業別就業人口比により分けた以下の16のグループに分類されます
人口 | 都市 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
少ない 多い | 50,000人未満 | I | 都市 I-3 | 都市 I-2 | 都市 I-1 | 都市 I-0 |
50,000~100,000未満 | Ⅱ | 都市 Ⅱ-3 | 都市 Ⅱ-2 | 都市 Ⅱ-1 | 都市 Ⅱ-0 | |
100,000~150,000未満 | Ⅲ | 都市 Ⅲ-3 | 都市 Ⅲ-2 | 都市 Ⅲ-1 | 都市 Ⅲ-0 | |
150,000人以上 | Ⅳ | 都市 Ⅳ-3 | 都市 Ⅳ-2 | 都市 Ⅳ-1 | 都市 Ⅳ-0 |
■町村 のグループ(分類)※2
町村を総人口/産業別就業人口比により分けた以下の15のグループに分類されます
人口 | 町村 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | |||
---|---|---|---|---|---|
少ない 多い | 5,000人未満 | I | 町村 I-2 | 町村 I-1 | 町村 I-0 |
5,000~10,000未満 | Ⅱ | 町村 Ⅱ-2 | 町村 Ⅱ-1 | 町村 Ⅱ-0 | |
10,000~15,000未満 | Ⅲ | 町村 Ⅲ-2 | 町村 Ⅲ-1 | 町村 Ⅲ-0 | |
15,000~20,000未満 | Ⅳ | 町村 Ⅳ-2 | 町村 Ⅳ-1 | 町村 Ⅳ-0 | |
20,000人以上 | Ⅴ | 町村 Ⅴ-2 | 町村 Ⅴ-1 | 町村 Ⅴ-0 |
財政力指数
- ・財政力指数は、自治体の財政面から見た体力(ゆとり)を見るための指標
- ・企業と比較はできないものの、貸借対照表(B/S)のような位置づけに近い
- ・指数が高いほど財政にゆとりがある
- ・1.0以上はかなり健全で、0.4~0.99は概ね問題なし、0.4未満は危険水域
- ・財政力指数が過去3年間の平均値1.0を超える回体は交付税不交付体となる
- ・人口と産業が集積して、税収が多い場合は比較的数値は良い傾向にある
経常収支比率
- ・財政の弾力性(ゆとり)を見るための指標
- ・企業と比較はできないものの、損益計算書(P/L)のような位置づけに近い
- ・低いほど自由に使える予算が多く、高いほど自由に使える予算が少ない
- ・低いほうがよく、100%超は企業でいう赤字経営の状況
- ・86.0未満はかなり健全で、90以下であれば問題なし、90後半以上は厳しい状況
- ・当年度もしくは次年度における新たな施策を打つ余裕があるかがわかる
実質公債比率
- ・収入(歳入)に対する借金の割合のこと
- ・資金繰りの程度を表す指標
- ・18%以上は地方債発行に国の許可が必要
- ・25%以上は単独事業のために債権を発行できない
- ・地方財政措置を受けるときなどに関係する
将来負担率
- ・将来負担すべき負債の標準財政規模に対する比率
- ・企業の有利子負債依存度のような位置づけに近い
- ・自治体の借入金(地方債)や将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標
- ・市町村350%、都道府県・政令都市400%を超えると国に健全化計画の報告が必要