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セミナー情報 地域活性化起業人制度の活用について~【総務省登壇】シリーズセミナー_20250603

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セミナー情報

地域活性化起業人制度の活用について~【総務省登壇】シリーズセミナー_20250603

http://地域活性化起業人制度の活用について

開催日時 2025年6月3日 (火)
予約する https://cms.cpriver.jp/seminar-user/add?seminar_id=787
登壇者
登壇者画像

総務省

宮川 天庸

セミナー詳細

2025年6月3日(火)10:00〜10:30、総務省の担当者が登壇し、セミナー「地域活性化起業人制度の活用について」を開催します。


こんな人におすすめ!


・自社のノウハウを活かし、自治体と連携した地域課題解決に関心のある企業の方
・行政実務や地域住民との交流など多彩な経験による人材育成に関心のある企業の方
・企業(または社員個人)の地域貢献に関心のある企業の方
・退職した後、自身の得たノウハウを活かし、自治体と連携した地域課題解決に関心のある個人の方


「地域活性化起業人」とは?


三大都市圏等に所在する企業と地方圏の地方自治体が、協定書に基づき、社員を地方自治体に一定期間派遣し、地方自治体が取組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活かしながら即戦力人材として業務に従事することで、地域活性化を図る取組です。


地方自治体とともに、企業の専門知識等を有する社員を活用した地域課題解決に取組むことができ、社員の人材育成、キャリアアップ等のつながるとともに、企業の新しい形での社会貢献につながることが期待されます。


取り組むメリットとは?


地方自治体が負担する派遣期間中の企業の社員の給与等に係る経費(上限額 年間590万円/人)等については国により支援することから、実質、企業の派遣に係る経費を削減することができます。


※総務省地域活性化起業人紹介ページ:
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/bunken_kaikaku/02gyosei08_03100070.html


制度利用の条件は?


原則、企業は、三大都市圏等に所在する企業の社員であること、自治体は三大都市圏外の市町村(三大都市圏内の市町村は条件不利地域を含む市町村等)であることが条件となります。


参考:https://www.soumu.go.jp/main_content/000950144.pdf


開催概要


開催日時:2025年6月3日(火)10:00〜10:30
開催方法:オンライン(使用ソフトZoom)
登壇者 :総務省地域自立応援課 宮川 天庸 氏 
参加費 :無料
対象者 :企業及び個人の方
主催  :株式会社カルティブ(地方創生SDGs官民連携プラットフォームの分科会として実施)
運営協力:株式会社river






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