内閣府登壇!【企業・経営者向け】事務所・研究所・研修所の地方移転や拡充・雇用増加に係る税制活用について_20241002(シリーズセミナー)
セミナー詳細
セミナー開催概要
地方移転・地方拠点の拡充に関心がある企業・経営者向けセミナーです。
管理部門や調査企画部門等を有する事務所や、研究所、研修所を、東京23区から地方に移転する場合や、地方で拡充/地方から地方に移転する場合に、建物等の取得価額や雇用増加数に応じて減税等の適用を受けることができる制度などをご紹介します。
「地方拠点強化税制」とは?どんなメリットがあるの?
「地方拠点強化税制」とは、管理部門や調査企画部門等を有する事務所や研究所・研修所を東京23区から地方に移転する場合や、地方で拡充/地方から地方に移転する場合に、建物等の取得価額や雇用増加数に応じて減税等の適用を受けることができる制度です。
「地方拠点強化税制」を活用するメリット
対象となる施設を地方移転・拡充する場合や地方で新たに従業員を雇用する場合に、減税やその他優遇措置を受けることができます。
制度を利用する際の基準や条件は?
青色申告書を提出する個人又は法人であって、令和8年3月31日までの間に施設を整備する地域の各都道府県知事から地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者であること。
※業種や企業規模に制限なし
対象となる業務施設は?
【オフィス減税】 対象となる業務施設:事務所、研究所、研修所 (※工場や店舗は対象外)
◆移転型事業(東京23区から地方へ移転する場合)
特別償却:25% または 税額控除:7%
◆拡充型事業(地方で拡充(新設を含む)する場合/ 東京23区以外から地方へ移転する場合)
特別償却:15% または 税額控除:4%
【雇用促進税制】 対象となる従業員: 地方で新たに雇用、または地方に転勤した従業員 (※正規雇用。原則として、企業全体で増加した従業員数が上限)
◆移転型事業
税額控除(初年度) :最大90万円/人
税額控除(3年間の適用期間):最大170万円/人 (※このうち、最大120万円は、オフィス減税と併用可能)
◆拡充型事業
税額控除(初年度):最大30万円/人
<補足>
令和6年度の改正概要
① 対象事業部門の追加(商業事業部門の一部、サービス事業部門の一部)
② 対象施設の追加(育児支援施設や社宅等)
開催概要
開催日時:2024年10月2日(水)10:00〜10:30
開催方法:オンライン(使用ソフトZoom)
参加費 :無料
対象者 :地方移転・地方拠点の拡充に関心がある企業・経営者(企業規模・業種は問わない)
登壇者
内閣府 地方創生推進事務局 林美由紀 氏
株式会社カルティブ 小坪拓也 氏
お申し込みについて
本ページ下部の「お申し込みはこちらから」ボタンのリンク先から事前登録をお願いします。
事前登録後、完了メールが登録メールアドレスに送付されます。
完了メールには参加用のリンクが記載されていますので、そちらからご参加ください。
参加するための環境
接続のためのネット環境やWEBカメラ、マイクなどご準備ください。
スマートフォンでも参加可能です。
riverが本セミナーに取り組む理由
企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォームriverでは、企業版ふるさと納税に限らず、広く地域の課題解決に対して、そのほかの国の施策を連動させるため、様々な省庁の補助施策の情報発信を行っています。省庁の施策の中には、企業版ふるさと納税と併用可能なものもございますので、ぜひ合わせてご検討ください。
参考コラム:補助金・交付金の企業版ふるさと納税との併用