伊東玄朴記念館整備事業
目次
プロジェクト概要
神埼市出身の伊東玄朴(いとう・げんぼく)は、幕末に活躍した医者・蘭学者です。長崎にあった私塾兼診療所「鳴滝塾」でシーボルトに学び、当時流行していた天然痘の予防接種である種痘の普及に尽力しました。また、東京大学医学部の元となった「お玉ヶが池種痘所」を創設するなど、近代医学の発展に多大な貢献をしました。
さらに西洋医学の医師として初めて将軍の侍医になるなど、名実ともに我が国において西洋医学の頂点を極めた人物の一人と言えるでしょう。
本プロジェクトでは、西洋医学の先駆者である伊東玄朴の功績を後世に末永く伝え、郷土の偉人を通じて将来を担う人材を育成する施設として「伊東玄朴記念館」を整備します。
記念館には、修学旅行生などを100名規模で受入れられる多目的室を設置する予定です。また展示室では、伊東玄朴の功績を史料や映像などを活用してわかりやすく紹介することで、郷土の偉人を全国の人々に広く知っていただくとともに、神埼市の認知度アップにもつなげます。
なぜ寄附を募るのか
伊東玄朴は神埼市神埼町仁比山(にいやま)で生まれました。町内には、21歳まで過ごした旧宅が今も残されています。江戸時代に建てられた茅葺きの家屋は「伊東玄朴旧宅」として公開されていますが、わずかな展示があるだけで、彼の偉大な功績や貴重な史料を展示する施設としては十分とは言えません。そのため、伊東玄朴は同時代に活躍したほかの偉人たちに比べて、知名度が低いと感じています。そこで彼の知名度を上げ、すばらしい功績を正しく伝える施設が必要と考えています。
本市には、年間80万の来訪者がある「吉野ヶ里遺跡」や、春と秋のわずか12日間だけ一般公開され、バスツアーにも組み込まれる国の名勝「九年庵(くねんあん)」といった名所があります。しかし、国内外から多くの来訪者があるにもかかわらず、ほかに観光施設がないことから、滞在時間が短い点が課題となっています。
記念館の完成により、既存施設と組み合わせた観光プランの提案が可能になることから、来訪者の増加も期待されます。
メッセージ
伊東玄朴は、猛威を振るった天然痘の撲滅に尽力した人物です。彼の取組みは、新型コロナウィルスとの闘いのさ中にいる現代と似ているように思います。そんな伊東玄朴が活躍した時代を改めて振り返ると、彼の偉大さを感じずにはいられません。
ところが残念なことに、伊東玄朴を描いた小説や漫画では、松本良順に敵対する人物として登場することが多く、史実と異なる物語によって、本来あるべき伊東玄朴のイメージが大きく損なわれています。
また、江戸時代に活躍した蘭学医として圧倒的な知名度を誇る杉田玄白と混同している人も多く、伊東玄朴出生地に暮らす者としては、誤った認識や知名度不足に歯がゆい思いをしています。
今回のプロジェクトで記念館が完成すれば、郷土が生んだ偉人の功績を正しく後世に伝えられると期待しています。ご協力いただいた企業の皆様においては、記念館や市のホームページでご紹介させていただくことで、多くの世代に御社を知っていただき、イメージアップを図れると考えています。ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
寄付に対する自治体アクション
50万円以上
- ・銘板に社名入れる
100万円以上
- ・感謝状贈呈
自治体情報
自治体プロジェクト一覧
自治体プロジェクト動画
佐賀県 神埼市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
神埼市は佐賀県東部に位置し、市北部は筑後川水系の城原川・田手川の源流部をなす脊振山を最高峰とする緑豊かな山間地域、市南部はこれらの河川が潤す肥沃な佐賀平野からなる穀倉地帯となっています。
市内には吉野ヶ里遺跡や歴史的建造物、神社などの多くの歴史的、文化的遺産があり、様々な郷土芸能や伝統行事が継承され、地域文化として形成されています。
また、広域的な交通網の整備により、佐賀市・鳥栖市などの商業圏や佐賀空港まで20キロメートル圏内であり、福岡都市圏や福岡空港へも短時間でアクセスが可能な立地となっています。
しかし、神埼市の人口は戦後1947(昭和22)年の41,248人をピークとして、現在は減少傾向にあり、2023(令和5)年12月には30,430人まで減少しているため、人口減少の克服は大きな課題となっています。
そこで、神埼市では「神埼市まち・ひと・しごと創生推進計画」において、「魅力ある産業・職場づくりのまち神埼」、「人と歴史がおりなすまち神埼」、「子育ての喜びや子どもたちの未来が輝くまち神埼」「人や地域が絆で繋がるまち神埼」の4つの基本目標を掲げ、人口減少の進行による地域経済の縮小や地域社会の衰退などの負のスパイラルに歯止めをかけることを目指します。
神埼市の取組みにご理解・ご賛同いただき、企業版ふるさと納税制度を活用して神埼市の地方創生事業を応援いただける企業を募集していますので、でひご協力をお願いします。
人材派遣型の受け入れ | なし |
---|---|
ビジネス集積地 | なし |
サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
企業版ふるさと納税の実績
年度 | 金額 |
---|---|
2019 | 0円 |
2020 | 500,000円 |
2021 | 100,000円 |
2022 | 1,000,000円 |
神埼市の財政状況
年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 都市Ⅰ-1 | 0.45 | 92.1 | 9 | 58.1 |
2021 | 都市Ⅰ-1 | 0.44 | 89.6 | 8.8 | 50.6 |
2022 | 都市Ⅰ-1 | 0.44 | 92 | 8.8 | 37 |
類似団体別市町村財政指数
■グループの説明
都道府県 | 都道府県 |
---|---|
政令指定都市 | 全国に20ある政令指定都市 |
特別区 | 東京都にある23特別区 |
中核市 | 人口20万人以上の政令指定都市以外の62市 |
施工事特例市 |
2015年に廃止された特例市(人口20万人以上)の内、中核市に移行しなかった27市 ※1都市 上記以外の市を総人口/産業別就業人口比により16のグループに分類 ※2町村 町村を総人口/産業別就業人口比により15のグループに分類 |
■都市 のグループ(分類)※1
政令指定都市、特別区、中核市、施行時特例市以外の市を、
総人口/産業別就業人口比により分けた以下の16のグループに分類されます
人口 | 都市 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
少ない 多い | 50,000人未満 | I | 都市 I-3 | 都市 I-2 | 都市 I-1 | 都市 I-0 |
50,000~100,000未満 | Ⅱ | 都市 Ⅱ-3 | 都市 Ⅱ-2 | 都市 Ⅱ-1 | 都市 Ⅱ-0 | |
100,000~150,000未満 | Ⅲ | 都市 Ⅲ-3 | 都市 Ⅲ-2 | 都市 Ⅲ-1 | 都市 Ⅲ-0 | |
150,000人以上 | Ⅳ | 都市 Ⅳ-3 | 都市 Ⅳ-2 | 都市 Ⅳ-1 | 都市 Ⅳ-0 |
■町村 のグループ(分類)※2
町村を総人口/産業別就業人口比により分けた以下の15のグループに分類されます
人口 | 町村 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | |||
---|---|---|---|---|---|
少ない 多い | 5,000人未満 | I | 町村 I-2 | 町村 I-1 | 町村 I-0 |
5,000~10,000未満 | Ⅱ | 町村 Ⅱ-2 | 町村 Ⅱ-1 | 町村 Ⅱ-0 | |
10,000~15,000未満 | Ⅲ | 町村 Ⅲ-2 | 町村 Ⅲ-1 | 町村 Ⅲ-0 | |
15,000~20,000未満 | Ⅳ | 町村 Ⅳ-2 | 町村 Ⅳ-1 | 町村 Ⅳ-0 | |
20,000人以上 | Ⅴ | 町村 Ⅴ-2 | 町村 Ⅴ-1 | 町村 Ⅴ-0 |
財政力指数
- ・財政力指数は、自治体の財政面から見た体力(ゆとり)を見るための指標
- ・企業と比較はできないものの、貸借対照表(B/S)のような位置づけに近い
- ・指数が高いほど財政にゆとりがある
- ・1.0以上はかなり健全で、0.4~0.99は概ね問題なし、0.4未満は危険水域
- ・財政力指数が過去3年間の平均値1.0を超える回体は交付税不交付体となる
- ・人口と産業が集積して、税収が多い場合は比較的数値は良い傾向にある
経常収支比率
- ・財政の弾力性(ゆとり)を見るための指標
- ・企業と比較はできないものの、損益計算書(P/L)のような位置づけに近い
- ・低いほど自由に使える予算が多く、高いほど自由に使える予算が少ない
- ・低いほうがよく、100%超は企業でいう赤字経営の状況
- ・86.0未満はかなり健全で、90以下であれば問題なし、90後半以上は厳しい状況
- ・当年度もしくは次年度における新たな施策を打つ余裕があるかがわかる
実質公債比率
- ・収入(歳入)に対する借金の割合のこと
- ・資金繰りの程度を表す指標
- ・18%以上は地方債発行に国の許可が必要
- ・25%以上は単独事業のために債権を発行できない
- ・地方財政措置を受けるときなどに関係する
将来負担率
- ・将来負担すべき負債の標準財政規模に対する比率
- ・企業の有利子負債依存度のような位置づけに近い
- ・自治体の借入金(地方債)や将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標
- ・市町村350%、都道府県・政令都市400%を超えると国に健全化計画の報告が必要